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デジタル遺産とデジタル遺品②

  • 執筆者の写真: わたなべ司法書士事務所
    わたなべ司法書士事務所
  • 2025年10月14日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年10月17日

デジタル遺産とデジタル遺品、それぞれどのようなものが該当するのか整理してみます。

「遺産」と「遺品」の違いについて、Geminiさんにきいてみると、次のような回答が返ってきます。


<Gemini> 「遺品」は故人が生前に所有していた家具、衣類、写真などの「物」全般を指し、一般的に金銭的価値のないものが含まれます。一方、「遺産」は現金、預貯金、不動産、有価証券など、相続によって引き継がれる金銭的な価値のある財産全般を指し、法的な手続きが必要です。

簡単に言ってしまえば、「金銭的価値のあるもの=遺産」「金銭的価値のないもの=遺品」ということになりますね。預貯金や不動産は遺産、故人の衣服や身の回りのものは遺品ということになりそうです。衣服や身の回りのものも換金できるのなら遺産になる...ってことでしょうか。そこは、遺品の域をでない気もしますが。


「遺産」も「遺品」も法律用語ではないため、明確な線引きはありません。概ね上記Geminiさんの回答の定義で判断できるというだけで、遺品だと思っていたものの中にも市場価値があり、故人の残した資産と見做され、相続財産となることがあるので注意が必要です。

洋服などは、よほどの希少価値のある物でもない限り、たとえブランドものでも、古着扱いでは数百円から数千円程度です。しかし、廃棄ではなく売るつもりの場合は、「よほどの希少価値」にあたらないか確認しておいた方がよいでしょう。遺品だと思っているものが、税務上どう扱われるのか心配だという方は、税理士に相談してみましょう。


前置きが長くなりましたが、一般的な話から「デジタル」に話を戻します。

デジタルな持ち物として金銭的価値があるものとは?


上記一般論と共通する預貯金・証券はデジタルの世界でも当然遺産となります。その他、各種権利についても遺産と考えておいた方が良いでしょう。

インターネットのプロバイダ契約(名義)、ホームページ・メール等のオリジナルドメイン契約をしている場合の契約等。


ここまで紹介したものは「有料契約」なので、契約書が存在しているはずです。デジタル遺産として探すことも残すことも簡易なレベルかと思われます。


「無料契約(使用)」のものは、どうなのでしょう?

Facebook、Line、ブログ、Tiktok等のSNSやオンラインゲームアカウント(これもSNSの一種?)。


ここからは、次回に回したいと思います....(複雑だから(^-^;)

 
 
 

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