デジタル遺産とデジタル遺品③
- わたなべ司法書士事務所
- 2025年10月15日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年10月17日

デジタル遺産が気になっていたのは、前述の通り、自分がインターネット銀行や証券会社の口座を持っているからなんですが、デジタル遺品の取扱いについて気になったきっかけは、亡くなってしまった知人のLineアカウントが身内で流用されている事実に気づいたからです。
知人はコロナ期に亡くなりました。
亡くなる前に、Lineでお見舞い文を送り、相手からも返事が来て少し安心していたところ、ほんの数日程度でLineに訃報が届きました。
娘さんがスマホを開けるように教えていたらしく、娘さんが知人のLineアカウントを使って、Line上の「友達」に訃報を送ってくれていたようです。
Lineはトーク画面(一覧)に、やりとりの最後の一文が表示されています。
それが訃報であることは悲しかったのですが、削除してしまう気にもなれず、ずっと一覧の下方に残したままにしていました。
ある日、ツムツムを開いてみるとランキング画面に見知らぬ名前が....
ここまで読んでお気づきでしょうが、おそらく娘さんの子供が知人のアカウントのまま、表示名だけ変えて使い始めたようなのです。
これは...個人情報保護の観点からも本来やってはいけないことだと思われます。
多くのアカウントが一身専属とされています。
娘さんも自分の母親のスマホ契約も解除したくないし、アカウントも消したくなかったのだと思われます。電話番号は解約したところで、今度は他人が使うことになる使いまわしの番号なので、むしろ知らずに掛けてきた人に対し、「母は(祖母は)亡くなりました」と応えられるので良いかもしれません。
しかし、本人が使用していた連絡先一覧、各種アカウントは削除手続をとるべきでしょう。
そのまま「遺品」としてスマホを置いておくのでない限り。
iPhoneでは故人アカウント管理連絡先の設定ができます。
これもあくまでも「管理」できるだけであって、そのアカウントを流用していいわけではありません。
SNSのアカウントは無料だし、放っておけばいい...というわけではありません。
使われていないアカウントが犯罪に使われる可能性があるためです。
犯罪者に使われた場合、アカウントの管理者が罪に問われないとも限りません。
MetaのFacebookやInstagramには「追悼アカウント」という機能が用意されています。
これはあくまでも故人のアカウントを消さなくてもいい(いつまでも閲覧できる)というだけで、あらたに発信することができないようになっています。
また、放置しておけば亡くなっていることを察知して勝手に移行してくれるものでもなく、故人がSNSを使っていたことを近親者が知り、追悼アカウントへの移行手続きを取らなければなり
ません。
<続く...→>

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